自衛隊法 昭和29年6月9日法律第165号
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 第5章 隊員
第1節 通 則
第31条 第32条 第33条 第34条
第2節 任 免
第35条 第36条 第36条2 第36条3 第36条4 第36条5
第36条6 第36条7 第36条8 第37条 第38条 第39条
第40条 第41条
第3節 分限、懲戒及び保障
第42条 第43条 第44条 第44条2 第44条3 第44条4
第44条5 第45条 第45条2 第46条 第47条 第48条
第48条2 第49条 第50条 第50条2 第51条
第4節 服 務
第52条 第53条 第54条 第55条 第56条 第57条
第58条 第59条 第60条 第61条 第62条 第63条
第64条 第64条2 第65条
第5節 予備自衛官等
第1款 予備自衛官
第66条 第67条 第68条 第69条 第69条2 第70条
第71条 第72条 第73条 第74条 第75条
第2款 即応予備自衛官
第75条2 第75条3 第75条4 第75条5 第75条6 第75条7
第75条8
第3款 予備自衛官補
第75条9 第75条10 第75条11 第75条12 第75条13

第31条 任命権者及び人事管理の基準
  1. 隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職及び懲戒処分は、長官又はその委任を受けた者(防衛施設庁の職員である隊員(防衛施設庁長官及び自衛官を除く。)については、防衛施設庁長官又はその委任を受けた者)が行う。
  2. 隊員の任免、分限、懲戒、服務その他人事管理に関する基準は、長官が定める。


第32条 自衛官の階級
  1. 陸上自衛隊の自衛官の階級は、陸将、陸将補、一等陸佐、二等陸佐、三等陸佐、一等陸尉、二等陸尉、三等陸尉、准陸尉、陸曹長、一等陸曹、二等陸曹、三等陸曹、陸士長、一等陸士、二等陸士及び三等陸士とする。
  2. 海上自衛隊の自衛官の階級は、海将、海将補、一等海佐、二等海佐、三等海佐、一等海尉、二等海尉、三等海尉、准海尉、海曹長、一等海曹、二等海曹、三等海曹、海士長、一等海士、二等海士及び三等海士とする。
  3. 航空自衛隊の自衛官の階級は、空将、空将補、一等空佐、二等空佐、三等空佐、一等空尉、二等空尉、三等空尉、准空尉、空曹長、一等空曹、二等空曹、三等空曹、空士長、一等空士、二等空士及び三等空士とする。
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第33条 服制
  1. 自衛官、予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補、防衛大学校の学生(防衛庁設置法第17条第2項の教育訓練を受けている者をいう。)、防衛医科大学校の学生(同法第18条第2項の教育訓練を受けている者をいう。)その他その勤務の性質上制服を必要とする隊員の服制は、内閣府令で定める。
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第34条 非常勤の隊員の特例
  1. 予備自衛官即応予備自衛官及び予備自衛官補以外の非常勤の隊員に対する本章の規定の適用については、その職務と責任の特殊性に基づいて、政令で同章に定める制限を緩和し、又は排除することができる。
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第35条 隊員の採用
  1. 隊員の採用は、試験によるものとする。ただし、試験以外の能力の実証に基く選考によることを妨げない。
  2. 前項の試験及び選考その他隊員の採用の方法及び手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
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第36条 陸士長等、海士長等及び空士長等の任用期間並びにその延長
  1. 陸士長、一等陸士、二等陸士及び三等陸士(以下「陸士長等」という。)は2年を、海士長、一等海士、二等海士及び三等海士(以下「海士長等」という。)並びに空士長、一等空士、二等空士及び三等空士(以下「空士長等」という。)は3年を任用期間として任用されるものとする。ただし、長官の定める特殊の技術を必要とする職務を担当する陸士長等は、その志願に基き、3年を任用期間として任用されることができる。
  2. 前項の規定は、陸士長等、海士長等又は空士長等で、志願に基き陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち長官の定めるものについては、適用しない。
  3. 第1項の任用期間の起算日は、採用の日とする。ただし、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の階級から降任された場合にあつては降任の日、前項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち長官の定めるものがその指定を取り消された場合にあつては当該指定を取り消された日とする。
  4. 長官は、陸士長等、海士長等又は空士長等の任用期間が満了した場合において、当該陸士長等、海上長等又は空上長等が志願をしたときは、引き続き2年を任用期間としてこれを任用することができる。この場合における任用期間の起算日は、引き続いて任用された日とする。
  5. 長官は、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等又は空士長等が任用期間が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の進行に重大な支障を及ぼすと認める場合には、当該陸士長等、海士長等又は空士長等が第76条第1項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては1年以内、その他の場合にあつては6月以内の期間を限つて、任用期間を延長することができる。
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第36条2 自衛官以外の隊員の任期を定めた採用
  1. 第31条第1項の規定により隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)は、第35条の規定にかかわらず、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、長官の承認を得て、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員(法律により任期を定めて任用することとされている官職を占める隊員及び非常勤の隊員を除く。以下この条から第36条の4までにおいて同じ。)を採用することができる。
  2. 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであつて、当該者を当該業務に期間を限つて従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、長官の承認を得て、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員を採用することができる。
    1.当該専門的な知識経験を有する自衛官以外の隊員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる自衛官以外の隊員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
    2.当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
    3.第2号に掲げる場合に準ずる場合として政令で定める場合
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第36条3
  1. 前条各項の規定により採用される自衛官以外の隊員の任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。
  2. 任命権者は、前項の規定により任期を定めて自衛官以外の隊員を採用する場合には、当該自衛官以外の隊員にその任期を明示しなければならない。
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第36条4
  1. 任命権者は、第36条の2各項の規定により任期を定めて採用された自衛官以外の隊員(次条において「任期付隊員」という。)の任期が5年に満たない場合にあつては、長官の承認を得て、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
  2. 前条第2項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
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第36条5
  1. 任命権者は、任期付隊員が採用時に占めていた官職においてその有する高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して従事していた業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の官職(自衛官をもつて充てることとされるものを除く。以下この条において同じ。)に任用する場合その他任期付隊員を任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、長官の承認を得て、任期付隊員を、その任期中、他の官職に任用することができる。
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第36条6 研究員の任期を定めた採用
  1. 任命権者は、第35条の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員(防衛庁本庁の機関又は部隊等の長その他の政令で定める官職を占める隊員及び非常勤の隊員を除く。第4項において同じ。)を採用することができる。
    1.研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務(技術研究本部その他の防衛庁本庁の機関又は部隊等において行う試験研究に関する業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)に従事させる場合
    2.独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号)第3条第1項第2号の規定によりかつて任期を定めて採用されたことがある者を除く。)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合
  2. 任命権者は、前項第1号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、長官の承認を得なければならない。
  3. 任命権者は、第1項第2号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、長官の定めるところにより定めた採用計画に基づいてしなければならない。この場合において、当該採用計画には、その対象となる研究業務及び選考の手続を定めるものとする。
  4. 第36条の2から前条までの規定は、自衛官以外の隊員であつて研究業務に従事するものについては、適用しない。
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第36条7
  1. 前条第1項第1号に規定する場合における任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。ただし、特に5年を超える任期を定める必要があると認める場合には、長官の承認を得て、7年(特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事させる場合にあつては、10年)を超えない範囲内で任期を定めることができる。
  2. 前条第1項第2号に規定する場合における任期は、3年(研究業務の性質上特に必要がある場合で、長官の承認を得たときは、5年)を超えない範囲内で任命権者が定める。
  3. 任命権者は、前2項の規定により任期を定めて隊員を採用する場合には、当該隊員にその任期を明示しなければならない。
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第36条8
  1. 任命権者は、第36条の6第1項第1号の規定により任期を定めて採用された隊員の任期が5年に満たない場合にあつては採用した日から5年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された隊員の任期が3年に満たない場合(前条第2項の長官の承認を得て任期が定められた場合を除く。)にあつては採用した日から3年、当該隊員のうち同項の長官の承認を得て任期が定められた隊員の任期が5年に満たない場合にあつては採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
  2. 前条第3項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
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第37条 隊員の昇任
  1. 隊員の昇任は、勤務実績若しくは功労に基く選考又は試験によるものとする。
  2. 前項の選考及び試験その他隊員の昇任の方法及び手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
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第38条 欠格条項
  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、隊員となることができない。
    1.成年被後見人又は被保佐人
    2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
    3.法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
    4.日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
  2. 隊員は、前項各号の一に該当するに至つたときは、内閣府令で定める場合を除き、当然失職する。
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第39条 人事に関する不正行為の禁止
  1. 何人も、隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職、懲戒処分その他の人事に関する行為を不正に実現し、又は不正にその実現を妨げる目的をもつて、金銭その他の利益を授受し、提供し、若しくはその授受を要求し、若しくは約束し、脅迫、強制その他これに類する方法を用い、又は公の地位を利用し、若しくはその利用を提供し、要求し、若しくは約束し、あるいはこれらの行為に関与してはならない。
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第40条 退職の承認
  1. 第31条第1項の規定により隊員の退職について権限を有する者は、隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職について政令で定める特別の事由がある場合を除いては、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等又は空士長等にあつてはその任用期間内において必要な期間、その他の隊員にあつては自衛隊の任務を遂行するため最少限度必要とされる期間その退職を承認しないことができる。
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第41条 条件附採用
  1. 隊員の採用は、すべて条件附のものとし、その隊員がその職において6月を下らない期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなる。
  2. 条件附採用に関し必要な事項及び条件附採用期間であつて6月をこえる期間を要するものについては、内閣府令で定める。
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第42条 身分保障
  1. 隊員は、懲戒処分による場合及び次の各号の一に該当する場合を除き、その意に反して、降任され、又は免職されることがない。
    1.勤務成績がよくない場合
    2.心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
    3.前2号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠く場合
    4.組織、編成若しくは定員の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生じた場合
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第43条
  1. 隊員は、次の各号の一に該当する場合又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。
    1.心身の故障のため長期の休養を要する場合
    2.刑事事件に関し起訴された場合
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第44条 休職の効果
  1. 休職の期間は、政令で定める。ただし、前条第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。
  2. 休職者は、隊員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
  3. 休職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給与を支給しない。
  4. 第31条第1項の規定により隊員の復職について権限を有する者は、休職者について休職の事由が消滅したときは、政令で定める場合を除き、直ちにその者を復職させなければならない。
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第44条2 自衛官以外の隊員の定年及び定年による退職の特例
  1. 隊員(自衛官を除く。以下この条、次条及び第四十四条の五において同じ。)は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は長官があらかじめ指定する日のいずれか早い日(次条及び第四十四条の四において「定年退職日」という。)に退職する。
  2. 前項の定年は、年齢六十年とする。ただし、次の各号に掲げる隊員の定年は、当該各号に定める年齢とする。
    1 病院等で政令で定めるものに勤務する医師及び歯科医師 年齢六十五年
    2 庁舎の監視その他の庁務及びこれに準ずる業務に従事する隊員で政令で定めるもの 年齢六十三年
    3 前二号に掲げる隊員のほか、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六十年とすることが著しく不適当と認められる職を占める隊員で政令で定めるもの 六十年を超え、六十五年を超えない範囲内で政令で定める年齢
  3. 前二項の規定は、次の各号の一に該当する隊員には適用しない。
    1 臨時的に任用された隊員
    2 法律により任期を定めて任用された隊員
    3 非常勤の隊員
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第44条3
  1. 任命権者は、定年に達した隊員が前条第1項の規定により退職すべきこととなる場合において、当該隊員の職務の特殊性又は当該隊員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職が自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、当該隊員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該隊員をその職務に従事させるため引き続いて隊員として勤務させることができる。
  2. 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、長官の定めるところにより、1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、当該隊員に係る定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。
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第44条4 自衛官以外の隊員への定年退職者等の再任用
  1. 任命権者は、次に掲げる者(次条において「定年退職者等」という。)を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する官職に採用することができる。ただし、その者がその者を採用しようとする官職に係る定年に達していないときは、この限りでない。
    1.第44条の2第1項の規定により退職した者
    2.前条の規定により勤務した後退職した者
    3.定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮し前2号に準ずるものとして政令で定める者
    4.第45条第1項の規定により退職した者
    5.第45条第3項の規定により勤務した後退職した者
    6.第45条第1項に規定する定年に達した日の翌日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮し前2号に準ずるものとして政令で定める者
    7.国家公務員法(昭和22年法律第120号)の規定により退職した者であつて第1号、第2号又は第3号に準ずるものとして政令で定める者
  2. 前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、政令で定めるところにより、1年を超えない範囲内で更新することができる。
  3. 前2項の規定による任期については、その末日は、その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。
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第44条5
  1. 任命権者は、定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の官職(当該官職を占める隊員の1週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種のものを占める隊員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるものをいう。第3項において同じ。)に採用することができる。
  2. 前項の規定により採用された隊員の任期については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
  3. 短時間勤務の官職については、定年退職者等のうち第44条の2第1項及び第2項の規定の適用があるものとした場合の当該官職に係る定年に達した者に限り任用することができるものとする。
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第45条 自衛官の定年及び定年による退職の特例
  1. 自衛官(陸士長等、海士長等及び空士長等を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、定年に達したときは、定年に達した日の翌日に退職する。
  2. 前項の定年は、勤務の性質に応じ、階級ごとに政令で定める。
  3. 長官は、自衛官が定年に達したことにより退職することが自衛隊の任務の運行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が第76条第1項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては1年以内の期間を限り、その他の場合にあつては6月以内の期間を限り、当該自衛官が定年に達した後も引き続いて自衛官として勤務させることができる。
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第45条2 自衛官への定年退職者等の再任用
  1. 任命権者は、前条第1項の規定により退職した者又は同条第3項の規定により勤務した後退職した者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、教育、研究、補給その他長官の定める業務を行うことを職務とする常時勤務を要する官職に引き続いて採用することができる。
  2. 前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、政令で定めるところにより、1年を超えない範囲内で更新することができる。
  3. 前2項の規定による任期については、その末日は、その者が年齢65年に達する日以前でなければならない。
  4. 長官は、第1項の規定により採用された自衛官がその任期が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が第76条第1項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては1年以内の期間を限り、その他の場合にあつては6月以内の期間を限り、任期を延長することができる。
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第46条 懲戒処分
  1. 隊員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これに対し懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
    1.職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
    2.隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合
    3.その他この法律若しくは自衛隊員倫理法(平成11年法律第130号)又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合
  2. 隊員が、任命権者の要請に応じ一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員(隊員を除く。)、地方公務員又は公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち政令で定めるものに使用される者(以下この項において「一般職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き一般職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として隊員として採用された場合(一の一般職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の一般職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として隊員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く隊員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、一般職国家公務員等としての在職及び隊員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く隊員としての在職期間を含む。以下この項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。隊員が、第44条の4第1項、第44条の5第1項又は第45条の2第1項の規定により採用された場合において、第44条の4第1項第1号から第6号までに掲げる者となつた日までの引き続く隊員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又は第44条の4第1項、第44条の5第1項若しくは第45条の2第1項の規定によりかつて採用されて隊員として在職していた期間中に前項各号のいずれかに該当したときも、同様とする。
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第47条 懲戒の効果
  1. 懲戒処分としての降任は、階級又は職務の級の1級又は2級だけ下位の階級又は職務の級にくだすものとする。
  2. 停職の期間は、1年以内とする。停職者は、隊員としての身分を保有するが、特に命ぜられた場合を除いては、職務に従事することを停止される。
  3. 停職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給与を支給しない。
  4. 減給は、1年以内の期間、俸給の5分の1以下を減ずるものとする。
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第48条 学生の分限及び懲戒の特例
  1. 防衛大学校又は防衛医科大学校の長(以下この条において「学校長」という。)は、防衛庁設置法第17条第2項の教育訓練又は同法第18条第2項の教育訓練を受けている者(以下この条、第50条第50条の2第58条第2項、第96条第1項及び第98条の2第1項において「学生」という。)が成績不良又は心身の故障のため修学の見込みがないと認める場合には、その意に反して退校を命ずることができる。
  2. 学校長は、学生が次の各号の一に該当する場合には、その意に反して休学を命ずることができる。
    1.心身の故障のため長期の休養を要する場合
    2.刑事事件に関し起訴された場合
  3. 学校長は、学生が次の各号の一に該当する場合には、これに対し懲戒処分として、退校、停学又は戒告の処分をすることができる。
    1.学生としての義務に違反し、又は学業を怠つた場合
    2.学生たるにふさわしくない行為があつた場合
    3.その他この法律又はこの法律に基く命令に違反した場合
  4. 学生が第1項又は前項の規定により退校にされた場合には、当然退職するものとする。
  5. 前項に定めるもののほか、学生の分限及び懲戒の効果に関し必要な事項は、政令で定める。
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第48条2 審査請求の特例
  1. 隊員は、防衛施設庁長官により、その意に反して、降任され、休職にされ、若しくは免職され、又は懲戒処分を受けた場合においては、防衛庁長官に対して審査請求することができる。
  2. 防衛施設庁長官の委任を受けた者により隊員がその意に反して降任され、休職にされ、若しくは免職され、又は懲戒処分を受けた場合における審査請求は、防衛庁長官に対して行なうものとする。
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第49条 不服申立ての処理
  1. 隊員に対するその意に反する降任、休職若しくは免職又は懲戒処分についての審査請求又は異議申立てについては、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第2章第1節から第3節までの規定を適用しない。
  2. 前項に規定する審査請求又は異議申立ては、処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。
  3. 長官は、第1項に規定する審査請求又は異議申立てを受けた場合には、これを審議会等(内閣府設置法(平成11年法律第89号)第54条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものに付議しなければならない。
  4. 第1項に規定する審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、前項の政令で定める審議会等の議決に基づいてしなければならない。
  5. 長官は、第1項に規定する処分の全部又は一部を取り消し、又は変更する場合において、必要があると認めるときは、隊員がその処分によつて受けた不当な結果を是正するため、その処分によつて失われた給与の弁済その他の措置をとらなければならない。
  6. 審査請求又は異議申立ての手続は、政令で定める。
  7. 第1項に規定する処分を除くほか、隊員に対する処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。隊員がした申請に対する不作為についても、同様とする。
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第50条 適用除外
  1. 第42条から第44条まで及び行政不服審査法の規定は、条件附採用期間中の隊員、臨時的に任用された隊員及び学生については、適用しない。
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第50条2 不服申立てと訴訟との関係
  1. 第49条第1項に規定する処分(前条に規定する隊員又は学生に係るものを除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定を経た後でなければ、提起することができない。
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第51条 委任規定
  1. 本節に定めるもののほか、隊員の分限及び懲戒に関し必要な事項は、政令で定める。
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第52条 服務の本旨
  1. 隊員は、わが国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳繰を養い、人格を尊重し、心身をきたえ、技能をみがき、強い責任感をもつて専心その職務の遂行にあたり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に努め、もつて国民の負託にこたえることを期するものとする。
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第53条 服務の宣誓
  1. 隊員は、内閣府令で定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
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第54条 勤務態勢及び勤務時間等
  1. 隊員は、何時でも職務に従事することのできる態勢になければならない。
  2. 隊員の勤務時間及び休暇は、勤務の性質に応じ、内閣府令で定める。
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第55条 指定場所に居住する義務
  1. 自衛官は、内閣府令で定めるところに従い、長官が指定する場所に居住しなければならない。
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第56条 職務遂行の義務
  1. 隊員は、法令に従い、誠実にその職務を遂行するものとし、職務上の危険若しくは責任を回避し、又は上官の許可を受けないで職務を離れてはならない。
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第57条 上官の命令に服従する義務
  1. 隊員は、その職務の遂行に当つては、上官の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
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第58条 品位を保つ義務
  1. 隊員は、常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない。
  2. 自衛官及び学生は、長官の定めるところに従い、制服を着用し、服装を常に端正に保たなければならない。
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第59条 秘密を守る義務
  1. 隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を離れた後も、同様とする。
  2. 隊員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、長官の許可を受けなければならない。その職を離れた後も、同様とする。
  3. 前項の許可は、法令に別段の定がある場合を除き、拒むことができない。
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第60条 職務に専念する義務
  1. 隊員は、法令に別段の定がある場合を除き、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いなければならない。
  2. 隊員は、法令に別段の定めがある場合を除き、防衛庁以外の国家機関の職、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人(次項及び第63条において「特定独立行政法人」という。)の職若しくは日本郵政公社(次項及び第63条において「公社」という。)の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くことができない。
  3. 隊員は、自己の職務以外の防衛庁の職務を行い、又は防衛庁以外の国家機関の職、特定独立行政法人の職若しくは公社の職を兼ね、若しくは地方公共団体の機関の職に就く場合においても、内閣府令で定める場合を除き、給与を受けることができない。
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第61条 政治的行為の制限
  1. 隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。
  2. 隊員は、公選による公職の候補者となることができない。
  3. 隊員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。
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第62条 私企業からの隔離
  1. 隊員は、営利を目的とする会社その他の団体の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営んではならない。
  2. 隊員(第36条第1項の規定の適用を受ける自衛官及びこれに準ずる者として内閣府令で定めるものを除く。)は、離職後2年間は、営利を目的とする会社その他の団体の地位で、その離職前5年間に在職していた防衛庁本庁又は防衛施設庁と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならない。
  3. 前2項の規定は、隊員が、内閣府令で定める基準に従い行う長官又はその委任を受けた者の承認を受けた場合には、適用しない。
  4. 長官は、前項に規定する承認のうち、第2項の地位に就くことに係る承認を行い、又は行わないこととする場合には、政令で定める審議会等に付議し、その議決に基づいて行わなければならない。
  5. 内閣は、毎年、遅滞なく、国会に対し、前年において長官が行つた第3項の承認の処分(第1項の規定に係るものを除く。)に関し、各承認の処分ごとに、承認に係る者が離職前5年間に在職していた防衛庁本庁又は防衛施設庁における官職、承認に係る営利を目的とする会社その他の団体の地位、承認をした理由その他必要な事項を報告しなければならない。
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第63条 他の職又は事業の関与制限
  1. 隊員は、報酬を受けて、第60条第2項に規定する国家機関、特定独立行政法人、公社及び地方公共団体の機関の職並びに前条第1項の地位以外の職又は地位に就き、あるいは営利企業以外の事業を行う場合には、内閣府令で定める基準に従い行う長官の承認を受けなければならない。
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第64条 団体の結成等の禁止
  1. 隊員は、勤務条件等に関し使用者たる国の利益を代表する者と交渉するための組合その他の団体を結成し、又はこれに加入してはならない。
  2. 隊員は、同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。
  3. 何人も、前項の行為を企て、又はその遂行を共謀し、教唆し、若しくはせん動してはならない。
  4. 前3項の規定に違反する行為をした隊員は、その行為の開始とともに、国に対し、法令に基いて保有する任用上の権利をもつて対抗することができない。
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第64条2 防衛医科大学校卒業生の勤続に関する義務
  1. 防衛医科大学校卒業生(防衛庁設置法第18条第3項に規定する防衛医科大学校卒業生をいう。第98条の2において同じ。)は、当該教育訓練を修了した後9年の期間を経過するまでは、隊員として勤続するように努めなければならない。
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第65条 委任規定
  1. 本節又は自衛隊員倫理法に定めるもののほか、隊員の服務に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
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第66条 予備自衛官
  1. 予備自衛官は、第70条第1項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第3項の規定により自衛官となつて勤務し、第71条第1項に規定する訓練招集命令により招集された場合において訓練に従事するものとする。
  2. 予備自衛官の員数は、47,900人とし、防衛庁の職員の定員外とする。
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第67条 採用等
  1. 予備自衛官の採用は、第35条の規定にかかわらず、自衛官であつた者又は次項の規定により予備自衛官に任用されたことがある者の志願に基づき、内閣府令で定めるところにより、選考によつて行うものとする。
  2. 前項の規定によるもののほか、第75条の9第1項に規定する教育訓練のすべてを修了した者は、修了の日の翌日に予備自衛官に任用されるものとする。
  3. 長官又はその委任を受けた者は、前2項の規定により任用された予備自衛官に対し、内閣府令で定めるところにより、相当の自衛官の階級を指定するものとする。
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第68条 任用期間及びその延長
  1. 前条第1項又は第2項の規定により予備自衛官に任用された者の任用期間は、任用の日から起算して3年とする。
  2. 長官は、予備自衛官(第70条第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている者を含む。)がその任用期間が満了した場合において、志願をしたときは、引き続き3年を任用期間として、これを予備自衛官に任用することができる。この場合における任用期間の起算日は、引き続いて任用された日とする。
  3. 長官は、予備自衛官が第70条第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている場合において、当該自衛官が予備自衛官としての任用期間が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が第76条第1項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては1年以内の期間を限り、その他の場合にあつては6月以内の期間を限り、その者の任用期間を延長することができる。
  4. 予備自衛官が第70条第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつていた期間は、予備自衛官の任用期間に含めて計算するものとする。
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第69条 昇進
  1. 長官又はその委任を受けた者は、勤務実績又は能力の実証に基く選考により、予備自衛官を、その現に指定されている自衛官の階級より上位の階級を指定して、昇進させることができる。
  2. 前項の選考その他予備自衛官の昇進の方法及び手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
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第69条2 予備自衛官の呼称及び制服の着用
  1. 予備自衛官は、その指定に係る自衛官の階級名に予備の文字を冠した呼称を用いることができる。
  2. 予備自衛官は、第71条に規定する訓練招集命令を受けて訓練に従事する場合においては、長官の定めるところに従い、制服を着用しなければならない。
  3. 前項に規定するもののほか、予備自衛官は、次の場合には、長官の定めるところにより、制服を着用することができる。
    1.自衛隊の行なう儀式その他公の儀式に参加する場合
    2.自衛隊の行なう行事その他長官の定める行事に参加する場合
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第70条 防衛招集、国民保護等招集及び災害招集
  1. 長官は、次の各号に掲げる場合には、内閣総理大臣の承認を得て、予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。
    1.第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、同項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、必要があると認めるとき防衛招集命令書による防衛招集命令
    2.第77条の4の規定により国民の保護のための措置(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第2条第3項に規定する国民の保護のための措置をいい、治安の維持に係るものを除く。以下同じ。)又は緊急対処保護措置(同法第 172条第1項に規定する緊急対処保護措置をいい、治安の維持に係るものを除く。以下同じ。)を実施するため部隊等を派遣する場合において、特に必要があると認めるとき 国民保護等招集命令書による国民保護等招集命令
    3.第83条第2項の規定により部隊等を救援のため派遣する場合において、特に必要があると認めるとき災害招集命令書による災害招集命令
  2. 前項各号の招集命令を受けた予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、招集に応じなければならない。
  3. 第1項各号の招集命令により招集された予備自衛官は、辞令を発せられることなく、招集に応じて出頭した日をもつて、現に指定されている階級の自衛官となるものとする。この場合において、当該自衛官の員数は、防衛庁の職員の定員外とする。
  4. 前項本文の場合においては、当該自衛官の任用期間は、第36条の規定にかかわらず、その者の予備自衛官としての任用期間によるものとし、当該自衛官については、第45条第1項の定年に関する規定は、適用しない。
  5. 第1項各号の規定による招集命令を受けた予備自衛官が心身の故障その他真にやむを得ない事由により指定の日時に、指定の場所に出頭することができない旨を申し出た場合又は招集に応じて出頭した予備自衛官についてこれらの事由があると認める場合においては、長官は、政令で定めるところにより、招集命令を取り消し、又は招集を猶予し、若しくは解除することができる。
  6. 長官は、第1項各号の規定による招集命令を受け、第3項の規定により自衛官となつた者について、招集の必要がなくなつた場合には、速やかに、招集を解除しなければならない。
  7. 前2項の規定により招集を解除された自衛官は、次項の規定による招集命令を受けた場合又は第9項に該当する場合を除き、辞令を発せられることなく、招集の解除の日の翌日をもつて予備自衛官となり、招集の解除の日の当該自衛官の階級を指定されたものとする。
  8. 長官は、第6項の規定により招集を解除する場合において、新たに第1項各号に掲げる場合に該当するときは、内閣総理大臣の承認を得て、当該自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。この場合において、当該招集命令を受けた自衛官は、同項各号の規定による招集命令を受け、第3項の規定により自衛官となつたものとする。
  9. 第68条第3項の規定により任用期間が延長されていた自衛官が招集を解除された場合においては、招集の解除の日をもつて予備自衛官の任用期間が満了したものとする。
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第71条 訓練招集
  1. 長長官は、所要の訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。
  2. 前項の訓練招集命令を受けた予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、訓練招集に応じなければならない。
  3. 第1項の招集期間は、1年を通じて20日をこえないものとする。
  4. 第1項の規定による訓練招集命令を受けた予備自衛官が心身の故障その他正当な事由により指定の日時に、指定の場所に出頭することができない旨を申し出た場合又は訓練招集に応じて出頭した予備自衛官についてこれらの事由があると認める場合においては、長官は、政令で定めるところにより、訓練招集命令を取り消し、又は変更することができる。
  5. 第1項の訓練招集命令により相集された予備自衛官は、その招集されている期間中、内閣府令で定めるところに従い、長官が指定する場所に居住して、訓練に従事するものとする。
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第72条 委任規定
  1. 前2条に規定するもののほか、第70条第1項各号に規定する防衛招集命令書、国民保護等招集命令書及び災害招集命令書並びに前条第1項に規定する訓練招集命令書に記載すべき事項、予備自衛官に対する防衛招集命令、国民保護等招集命令及び災害招集命令並びに訓練招集命令の手続その他予備自衛官の防衛招集、国民保護等招集及び災害招集並びに訓練招集に関し必要な事項は、政令で定める。
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第73条 不利益取扱の禁止
  1. 何人も、被用者を求め、又は求職者の採否を決定する場合においては、予備自衛官である者に対し、その予備自衛官であることを理由として不利益な取扱をしてはならない。
  2. すべて使用者は、被用者が予備自衛官であること又は予備自衛官になろうとしたことを理由として、その者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱をしてはならない。
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第74条 住所変更の届出
  1. 予備自衛官は、住所を変更したとき、心身の故障のため長期の休養を要するに至つたとき、又は心身障害の状態となつたときは、政令で定めるところにより、長官に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。
  2. 予備自衛官は、防衛招集、国民保護等招集若しくは災害招集又は訓練招集に支障を来すことのないように、常にその所在を同居の親族その他政令で定める者に明らかにしておかなければならない。
  3. 予備自衛官が死亡したとき、又は所在不明となつたときは、前項の同居の親族その他政令で定める者は、政令で定めるところにより、長官に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。
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第75条 適用除外
  1. 第41条、第3節、第54条第1項、第60条第2項及び第3項並びに第61条から第63条までの規定は、予備自衛官については、適用しない。ただし、第61条第1項の規定は、第71条第1項の規定による訓練招集命令により招集されている予備自衛官については、適用があるものとする。
  2. 第41条第60条第2項及び第3項、第61条第2項及び第3項並びに第62条及び第63条の規定は、第70条第3項の規定により自衛官となつている者については、適用しない。
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第75条2 即応予備自衛官
  1. 即応予備自衛官は、第75条の4第1項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第3項の規定により自衛官となつてあらかじめ指定された陸上自衛隊の部隊において勤務し、第75条の5第1項に規定する訓練招集命令により招集された場合において訓練に従事するものとする。
  2. 即応予備自衛官の員数は、9,004人とし、防衛庁の職員の定員外とする。
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第75条3 部隊の指定
  1. 長官又はその委任を受けた者は、即応予備自衛官に対し、次条第1項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第3項の規定により自衛官となつて勤務する陸上自衛隊の部隊を指定するものとする。
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第75条4 防衛招集、国民保護等招集、治安招集及び災害等招集
  1. 長官は、次の各号に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、即応予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。
    1.第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、同項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合
    防衛招集命令書による防衛招集命令
    2.第77条の4の規定により国民の保護のための措置又は緊急対処保護措置を実施するため部隊等を派遣する場合 国民保護等招集命令書による国民保護等招集命令
    3.第78条第1項若しくは第81条第2項の規定による治安出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、第78条第1項の規定による治安出動命令が発せられることが予測される場合
    治安招集命令書による治安招集命令
    4.第83条第2項の規定により部隊等を救援のため派遣する場合又は第83条の2若しくは第83条の3の規定により部隊等を支援のため派遣する場合
    災害等招集命令書による災害等招集命令
  2. 前項各号の招集命令を受けた即応予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、招集に応じなければならない。
  3. 第1項各号の招集命令により招集された即応予備自衛官は、辞令を発せられることなく、招集に応じて出頭した日をもつて、現に指定されている階級の自衛官となつて現に指定されている陸上自衛隊の部隊において勤務するものとする。この場合において、当該自衛官の員数は、防衛庁の職員の定員外とする。
  4. 長官は、第1項各号の規定による招集命令を受け、前項の規定により自衛官となつた者について、招集の必要がなくなつた場合には、速やかに、招集を解除しなければならない。
  5. 前項の規定又は第7項において準用する第70条第5項の規定により招集を解除された自衛官は、次項の規定による招集命令を受けた場合又は第7項において準用する同条第9項に該当する場合を除き、辞令を発せられることなく、招集の解除の日の翌日をもつて即応予備自衛官となり、招集の解除の日の当該自衛官の階級を指定されたものとする。
  6. 長官は、第4項の規定により招集を解除する場合において、新たに第1項各号に掲げる場合に該当し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、当該自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。この場合において、当該招集命令を受けた自衛官は、同項各号の規定による招集命令を受け、第3項の規定により自衛官となつたものとする。
  7. 第70条第4項、第5項及び第9項の規定は、第1項各号の規定による招集命令を受けた即応予備自衛官について準用する。この場合において、同条第4項中「前項本文」とあるのは「第75条の4第3項前段」と、同条第5項中「第1項各号」とあるのは「第75条の4第1項各号」と、同条第9項中「第68条第3項」とあるのは「第75条の8において準用する第68条第3項」と読み替えるものとする。
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第75条5 訓練招集
  1. 長官は、所要の訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、即応予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。
  2. 前項の訓練招集命令を受けた即応予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、訓練招集に応じなければならない。
  3. 第1項の招集期間は、1年を通じて、30日を超えない範囲内で内閣府令で定める期間とする。
  4. 第71条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による訓練招集命令を受けた即応予備自衛官について準用する。この場合において、これらの規定中「第1項」とあるのは、「第75条の5第1項」と読み替えるものとする。
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第75条6 委任規定
  1. 前2条に規定するもののほか、第75条の4第1項各号に規定する防衛招集命令書、国民保護等招集命令書、治安招集命令書及び災害等招集命令書並びに前条第1項に規定する訓練招集命令書に記載すべき事項、即応予備自衛官に対する防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令及び災害等招集命令並びに訓練招集命令の手続その他即応予備自衛官の防衛招集、国民保護等招集、治安招集及び災害等招集並びに訓練招集に関し必要な事項は、政令で定める。
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第75条7 勤続報奨金
  1. 長官又はその委任を受けた者は、即応予備自衛官(第75条の4第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている者を含む。)がその任用期間のうち内閣府令で定める期間以上在職し、かつ、良好な成績で勤務したときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、勤続報奨金を支給することができる。
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第75条8 準用
  1. 第67条第1項及び第3項、第68条から第69条の2まで並びに第73条から第75条までの規定は、即応予備自衛官について準用する。この場合において、第67条第3項中「前2項の規定により任用された」とあるのは「採用された」と、第68条第1項中「前条第1項又は第2項の規定により予備自衛官に任用された」とあるのは「即応予備自衛官に採用された」と、「任用の」とあるのは「採用の」と、同条第2項、第3項及び第4項中「第70条第1項各号」とあるのは「第75条の4第1項各号」と、同条第2項中「予備自衛官に」とあるのは「即応予備自衛官に」と、第69条の2第1項中「予備の」とあるのは「即応予備の」と、同条第2項中「第71条」とあるのは「第75条の5」と、第74条第2項中「国民保護等招集若しくは災害招集」とあるのは「防衛招集、国民保護等招集、治安招集若しくは災害等招集」と、第75条第1項ただし書中「第71条第1項」とあるのは「第75条の5第1項」と、同条第2項中「第70条第3項」とあるのは「第75条の4第3項」と読み替えるものとする。
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第75条9 予備自衛官補
  1. 予備自衛官補は、第75条の11第1項に規定する教育訓練招集命令により招集された場合において、予備自衛官として必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を受けるものとする。
  2. 予備自衛官補の員数は、防衛庁の職員の定員外とする。
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第75条10 教育訓練の修了期限等
  1. 予備自衛官補は、採用の日から起算して3年を超えない範囲内で長官の定める期限までに、前条第1項に規定する教育訓練のすべてを修了するものとする。ただし、長官又はその委任を受けた者は、当該期限後1年以内に修了する見込みがあると認める予備自衛官補について、1年を超えない範囲内で当該期限を延長することができる。
  2. 予備自衛官補に採用された者の任用期間は、採用の日から前項の長官の定める期限の末日(同項ただし書の規定により当該期限が延長された場合にあつては、当該延長された期限の末日)又は前条第1項に規定する教育訓練のすべてを修了した日のいずれか早い日までとする。
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第75条11 教育訓練招集
  1. 長官は、所要の教育訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官補に対し、教育訓練招集命令書によつて、教育訓練招集命令を発することができる。
  2. 前項の教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、教育訓練招集に応じなければならない。
  3. 第1項の招集期間は、1年を通じて50日を超えないものとする。
  4. 第71条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは「第75条の11第1項」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と、「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と、同条第5項中「第1項の訓練招集命令」とあるのは「第75条の11第1項の教育訓練招集命令」と、「訓練に従事する」とあるのは「教育訓練を受ける」と読み替えるものとする。
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第75条12 委任規定
  1. 前条に規定するもののほか、同条第1項に規定する教育訓練招集命令書に記載すべき事項、予備自衛官補に対する教育訓練招集命令の手続その他予備自衛官補の教育訓練招集に関し必要な事項は、政令で定める。
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第75条13 準用
  1. 第69条の2第2項及び第3項、第73条、第74条並びに第75条第1項の規定は、予備自衛官補について準用する。この場合において、第69条の2第2項中「第71条」とあるのは「第75条の11」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と、「訓練に従事する」とあるのは「教育訓練を受ける」と、第74条第2項中「防衛招集若しくは災害招集又は訓練招集」とあるのは「教育訓練招集」と、第75条第1項ただし書中「第71条第1項」とあるのは「第75条の11第1項」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と読み替えるものとする。
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