自衛隊法 昭和29年6月9日法律第165号
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 第4章 機関
第24条 第25条 第26条 第27条 第27条2 第27条3
第27条4 第28条 第29条 第29条2 第30条

第24条 機関
  1. 防衛庁本庁に置かれる陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の機関の種類は、次のとおりとする。ただし、その一部を置かないことができる。
    1.学校
    2.補給処
    3.病院
    4.地方連絡部
  2. 前項に規定するもののほか、陸上自衛隊の機関として研究本部及び補給統制本部を、海上自衛隊又は航空自衛隊の機関として補給本部を置くことができる。
  3. 前2項に規定するもののほか、臨時に陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の機関として捕虜収容所を置くことができる。
  4. 前3項に規定するもののほか、自衛隊の業務遂行上特に必要がある場合には、政令で定めるところにより、臨時に陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の機関を置くことができる。
  5. 第1項、第3項及び第4項の機関は、自衛隊の業務遂行上一体的運営を図る必要がある場合には、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として置くことができる。
  6. 前項の規定により共同の機関が置かれた場合における当該機関に対する長官の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、長官の定めるところによる。
  • 自衛隊独特の存在である「機関」。
  • 捕虜収容所も臨時に置くことができるのだが、今まで設置されてはいないはずだが・・・。どこかに公開記録があるのだろうか?


第25条 学校
  1. 学校においては、隊員に対しその職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練(病院の所掌に係るものを除く。)を行うとともに、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の学校又は前条第4項の規定に基づき置かれた学校においてはそれぞれ各種部隊の運用等に関する調査研究を行う。
  2. 前項に規定するもののほか、学校は、第100条の2の規定により長官が受託した外国人及び技術者の教育訓練で前項の知識及び技能と同種の知識及び技能を修得させるためのものを実施する。
  3. 学校に、校長を置き、自衛官をもつて充てる。
  4. 校長は、長官の定めるところにより、校務を掌理する。
  5. 政令で定める航空自衛隊の学校の校長がその校務を掌理するに当たつては、航空教育集団司令官の指揮監督を受けるものとする。
  • 自衛隊でいうところの「学校」というのは、単に隊員に技術や知識を教え込むだけではなく、部隊の運用に関する「調査・研究」もするのですね。その研究成果が各部隊で生かされているというわけです。
  • 第5項では、航空自衛隊の学校長は航空教育集団司令官の指揮監督を受けることが明記されているのはなぜなんでしょう?
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第26条 補給処
  1. 補給処においては、自衛隊の需品、火器、弾薬、車両、船舶、航空機、施設器材、通信器材、衛生器材等の調達、保管、補給又は整備及びこれらに関する調査研究を行う。
  2. 補給処に、処長を置き、自衛官をもつて充てる。
  3. 処長は、長官の定めるところにより、処務を掌理する。ただし、長官は、必要があると認める場合には、方面総監に陸上自衛隊の補給処の処長を指揮監督させることができる。
  4. 陸上自衛隊の補給処の処長がその処務を掌理するに当たつては、補給統制本部長の統制に従わなければならない。
  5. 海海上自衛隊又は航空自衛隊の補給処の処長がその処務を掌理するに当たつては、補給本部長の指揮監督を受けるものとする。
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第27条 病院
  1. 病院においては、隊員その他政令で定める者の診療を行うとともに、診療に従事する隊員の当該専門技術に関する訓練又は看護に従事する隊員の養成及び医療その他の衛生に関する調査研究を行う。
  2. 病院に、病院長を置き、自衛官又は技官をもつて充てる。
  3. 病院長は、長官の定めるところにより、院務を掌理する。ただし、長官は、必要があると認める場合には、方面総監、地方総監又は航空総隊司令官に指揮監督させることができる。
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第27条2 研究本部
  1. 研究本部においては、陸上自衛隊における部隊の運用等に関する調査研究を行う。
  2. 研究本部に、研究本部長を置き、自衛官をもつて充てる。
  3. 研究本部長は、長官の定めるところにより、部務を掌理する。
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第27条3 補給統制本部
  1. 補給統制本部においては、陸上自衛隊における第26条第1項に規定する事務の実施の企画、総合調整及び統制業務並びに同項に規定する調達の事務のうち長官が定めるものを行う。
  2. 補給統制本部に、補給統制本部長を置き、自衛官をもつて充てる。
  3. 補給統制本部長は、長官の定めるところにより、部務を掌理する。
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第27条4 補給本部
  1. 補補給本部においては、海上自衛隊又は航空自衛隊における第26条第1項に規定する事務の実施の企画及び総合調整並びに航空自衛隊の補給処の管理を行うとともに、海上自衛隊の補給本部においては、同項に規定する調達の事務のうち長官が定めるものを行う。
  2. 補給本部に、補給本部長を置き、自衛官をもつて充てる。
  3. 補給本部長は、長官の定めるところにより、部務を掌理する。ただし、長官は、必要があると認める場合には、自衛艦隊司令官又は航空総隊司令官に指揮監督させることができる。
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第28条 特別の事務
  1. 長官は、必要があると認めるときは、校長、処長、病院長、研究本部長、補給統制本部長又は補給本部長に校務、処務、院務又は部務以外の事務を処理させることができる。この場合においては、長官は、これらの事務について方面総監、師団長、旅団長、自衛艦隊司令官、地方総監又は航空総隊司令官に校長、処長、病院長、研究本部長、補給統制本部長又は補給本部長を指揮監督させることができる。
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第29条 地方連絡部
  1. 地方連絡部においては、自衛官の募集その他長官の定める事務を行う。
  2. 地方連絡部に、地方連絡部長を置き、自衛官又は事務官をもつて充てる。
  3. 地方連絡部長は、長官の定めるところにより、方面総監の指揮監督を受け、部務を掌理する。
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第29条2 捕虜収容所
  1. 捕虜収容所においては、武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成16年法律第117号)の規定による捕虜等の抑留及び送還のほか、長官の定める事務を行う。
  2. 捕虜収容所に、所長を置き、自衛官(3等陸尉、3等海尉又は3等空尉以上の者に限る。)をもつて充てる。
  3. 所長は、長官の定めるところにより、所務を掌理する。
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第30条 委任規定
  1. 本章に定めるもののほか、機関の名称、位置、所掌事務、補給処の支処その他の地方機関の設定その他機関に関し必要な事項は、政令で定める。
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