自衛隊法 昭和29年6月9日法律第165号
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 第3章 部隊
第1節 陸上自衛隊
第10条 第11条 第12条 第12条2 第13条 第14条
第2節 海上自衛隊
第15条 第16条 第16条2 第16条3 第16条4 第17条
第17条2 第17条3 第18条 第19条
第3節 航空自衛隊
第20条 第20条2 第20条3 第20条4 第20条5 第20条6
第20条7 第20条8 第21条
第4節 部隊編成の特例
第22条 第23条

第10条 編成
  1. 陸上自衛隊の部隊は、方面隊その他の長官直轄部隊とする。
  2. 方面隊は、方面総監部及び師団、旅団その他の直轄部隊から成る。ただし、方面総監部及び師団以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
  3. 師団は、師団司令部及び連隊その他の直轄部隊から成る。
  4. 旅団は、旅団司令部及び連隊その他の直轄部隊から成る。
  • 陸上自衛隊の部隊編成の詳しい内容は、自衛隊法施行令第2章第1節第1款に記載されています。


第11条 方面総監
  1. 方面隊の長は、方面総監とする。
  2. 方面総監は、長官の指揮監督を受け、方面隊の隊務を統括する。
  • 方面隊とは・・・「方面総監部、下記の部隊及び特科団、これに準ずる隊又は特科群一、高射特科団又は高射特科群一、施設団一、教育団又は教育連隊一その他長官の定める部隊をもつて編成する」とされています。
    部隊編成パターンは次のようになっています。(例外もあり)
    一  師団三及び旅団一
    二  師団二及び旅団一
    三  師団二
    四  師団一及び旅団一
  • 方面総監は、陸将が充てられます。
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第12条 師団長
  1. 師団の長は、師団長とする。
  2. 師団長は、方面総監の指揮監督を受け、師団の隊務を統括する。
  • 師団とは・・・「師団は、師団司令部、下記の部隊及び後方支援連隊一、施設大隊一、通信大隊一その他長官の定める部隊をもつて編成する」とされています。
    一 普通科連隊四、特科隊一、戦車大隊一及び高射特科大隊一
    二 普通科連隊三、戦車連隊一、特科連隊一及び高射特科大隊一
    三 普通科連隊三又は四、特科連隊一、戦車大隊一及び高射特科大隊一
    四 普通科連隊一、戦車連隊三、特科連隊一及び高射特科連隊一
  • 師団長は、陸将が充てられます。
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第12条2 旅団長
  1. 旅団の長は、旅団長とする。
  2. 旅団長は、方面総監の指揮監督を受け、旅団の隊務を統括する。
  • 旅団長は、陸将補が充てられます。
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第13条 方面隊、師団及び旅団の名称等
  1. 方面隊、師団及び旅団の名称並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部の名称及び所在地は、別表第一のとおりとする。
  2. 特別の事由によつて方面隊、師団及び旅団並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部(以下この条において「方面隊等」という。)を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で方面隊等を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。
  • 特別な事由?たとえばどんな事由なんでしょう??増置したり廃止したりするほどの特別な事由?
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第14条 部隊の長
  1. 方面隊、師団及び旅団以外の部隊の長は、長官の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。
  • 陸上自衛隊の方面隊、師団及び旅団以外の部隊の単位は、団、連隊、群、大隊、中隊及びこれらに準ずる隊となっています。
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第15条 編成
  1. 海上自衛隊の部隊は、自衛艦隊、地方隊、教育航空集団、練習艦隊その他の長官直轄部隊とする。
  2. 自衛艦隊は、自衛艦隊司令部及び護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、掃海隊群その他の直轄部隊から成る。ただし、自衛艦隊司令部、護衛艦隊、航空集団及び潜水艦隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
  3. 護衛艦隊は、護衛艦隊司令部及び護衛隊群その他の直轄部隊から成る。
  4. 航空集団は、航空集団司令部及び航空群その他の直轄部隊から成る。
  5. 潜水艦隊は、潜水艦隊司令部及び潜水隊群その他の直轄部隊から成る。
  6. 地方隊は、地方総監部及び護衛隊、掃海隊、基地隊、航空隊その他の直轄部隊から成る。ただし、地方総監部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
  7. 教育航空集団は、教育航空集団司令部及び教育航空群その他の直轄部隊から成る。
  8. 練習艦隊は、練習艦隊司令部及び練習隊その他の直轄部隊から成る。
  • 自衛艦隊と地方隊が存在している意味は?
    「自衛艦隊」は、最前線で「戦う部隊」として位置づけ、即応態勢で機動運用ができるようにしている部隊である。
    一方、「地方隊」は、日本全国に5つあり、自衛艦隊への後方支援的な任務を行っている。
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第16条 自衛艦隊司令官
  1. 自衛艦隊の長は、自衛艦隊司令官とする。
  2. 自衛艦隊司令官は、長官の指揮監督を受け、自衛艦隊の隊務を統括する。
  • 自衛艦隊司令官は、海将をもって充てられます。
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第16条2 護衛艦隊司令官
  1. 護衛艦隊の長は、護衛艦隊司令官とする。
  2. 護衛艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、護衛艦隊の隊務を統括する。
  • 護衛艦隊司令官は、海将をもって充てられます。
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第16条3 航空集団司令官
  1. 航空集団の長は、航空集団司令官とする。
  2. 航空集団司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、航空集団の隊務を統括する。
  • 航空集団司令官は、海将をもって充てられます。
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第16条4 潜水艦隊司令官
  1. 潜水艦隊の長は、潜水艦隊司令官とする。
  2. 潜水艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、潜水艦隊の隊務を統括する。
  • 潜水艦隊司令官は、海将をもって充てられます。
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第17条 地方総監
  1. 地方隊の長は、地方総監とする。
  2. 地方総監は、長官の指揮監督を受け、地方隊の隊務(自衛艦隊その他の長官直轄部隊に対する補給その他長官の定める事項を含む。)を統括する。
  • 地方総監は、海将をもって充てられます。
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第17条2 教育航空集団司令官
  1. 教育航空集団の長は、教育航空集団司令官とする。
  2. 教育航空集団司令官は、長官の指揮監督を受け、教育航空集団の隊務を統括する。
  • 教育航空集団司令官は、海将をもって充てられます。
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第17条3 練習艦隊司令官
  1. 練習艦隊の長は、練習艦隊司令官とする。
  2. 練習艦隊司令官は、長官の指揮監督を受け、練習艦隊の隊務を統括する。
  • 練習艦隊司令官は、海将補をもって充てられます。
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第18条 部隊の長
  1. 自衛艦隊、護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、地方隊、教育航空集団及び練習艦隊以外の部隊の長は、長官の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。
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第19条 地方隊の名称等
  1. 地方隊の名称並びに地方総監部の名称及び所在地は、別表第二のとおりとする。
  2. 特別の事由によつて地方隊及び地方総監部を増置し、若しくは廃止し、又は地方隊及び地方総監部の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で地方隊及び地方総監部を増置し、若しくは廃止し、又は地方隊及び地方総監部の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。

別表2
地方隊の名称 地 方 総 監 部
名  称 所在地
横須賀地方隊 横須賀地方総監部 横須賀市
舞鶴地方隊 舞鶴地方総監部 舞鶴市
大湊地方隊 大湊地方総監部 むつ市
佐世保地方隊 佐世保地方総監部 佐世保市
呉地方隊 呉地方総監部 呉市
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第20条 編成
  1. 航空自衛隊の部隊は、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団その他の長官直轄部隊とする。
  2. 航空総隊は、航空総隊司令部及び航空方面隊、航空混成団その他の直轄部隊から成る。
  3. 航空方面隊は、航空方面隊司令部及び航空団その他の直轄部隊から成る。
  4. 航空混成団は、航空混成団司令部及び航空隊その他の直轄部隊から成る。
  5. 航空支援集団は、航空支援集団司令部及び航空救難団、輸送航空隊、航空保安管制群、航空気象群その他の直轄部隊から成る。
  6. 航空教育集団は、航空教育集団司令部及び航空団、飛行教育団その他の直轄部隊から成る。
  7. 航空団は、航空団司令部及び飛行群その他の直轄部隊から成る。
  8. 航空開発実験集団は、航空開発実験集団司令部及び飛行開発実験団その他の直轄部隊から成る。
  • 陸自に比べて、なんかわかりづらい編成です。海自なんかもそうですが、集団という言葉をよく使いますね。
  • この場合の「団」という言葉は、陸自でいうところの「師団」と同等なのでしょうか。
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第20条2 航空総隊司令官
  1. 航空総隊の長は、航空総隊司令官とする。
  2. 航空総隊司令官は、長官の指揮監督を受け、航空総隊の隊務を統括する。
  • 航空総隊司令官は、空将をもって充てられます。
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第20条3 航空支援集団司令官
  1. 航空支援集団の長は、航空支援集団司令官とする。
  2. 航空支援集団司令官は、長官の指挿監督を受け、航空支援集団の隊務を統括する。
  • 航空支援集団司令官は、空将をもって充てられます。
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第20条4 航空教育集団司令官
  1. 航空教育集団の長は、航空教育集団司令官とする。
  2. 航空教育集団司令官は、長官の指揮監督を受け、航空教育集団の隊務を統括する。
  • 航空教育集団司令官は、空将をもって充てられます。
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第20条5 航空開発実験集団司令官
  1. 航空開発実験集団の長は、航空開発実験集団司令官とする。
  2. 航空開発実験集団司令官は、長官の指揮監督を受け、航空開発実験集団の隊務を統括する。
  • 航空開発実験集団司令官は、空将をもって充てられます。
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第20条6 航空方面隊司令官
  1. 航空方面隊の長は、航空方面隊司令官とする。
  2. 航空方面隊司令官は、航空総隊司令官の指揮監督を受け、航空方面隊の隊務を統括する。
  • 航空方面隊司令官は、空将をもって充てられます。
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第20条7 航空混成団司令
  1. 航空混成団の長は、航空混成団司令とする。
  2. 航空混成団司令は、航空総隊司令官の指挿監督を受け、航空混成団の隊務を統括する。
  • 航空混成団司令は、空将をもって充てられます。
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第20条8 航空団司令
  1. 航空団の長は、航空団司令とする。
  2. 航空教育集団に属する航空団の航空団司令は航空教育集団司令官の、航空方面隊に属する航空団の航空団司令は航空方面隊司令官の指揮監督を受け、航空団の隊務を統括する。
  • 航空団司令は、空将補をもって充てられます。
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第20条9 部隊の長
  1. 航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団、航空方面隊、航空混成団及び航空団以外の部隊の長は、長官の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。
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第21条 航空総隊等の名称等
  1. 航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団航空方面隊、航空混成団及び航空団(以下「航空総隊等」という。)の名称並びに航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発受験集団司令部、航空方面隊司令部、航空混成団司令部及び航空団司令部(以下「航空総隊司令部等」という。)の名称及び所在地は、別表第3のとおりとする。
  2. 特別の事由によつて航空総隊等及び航空総隊司令部等を増置し、若しくは廃止し、又は航空総隊等の名称並びに航空総隊司令部等の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で航空総隊等及び航空総隊司令部等を増置し、若しくは廃止し、又は航空総隊等の名称並びに航空総隊司令部等の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。

別表3
航空総隊等の名称 航空総隊司令部等
名 称 所 在 地
航空総隊 航空総隊司令部 東京都
航空支援集団 航空支援集団司令部 東京都
航空教育集団 航空教育集団司令部 浜松市
航空開発実験集団 航空開発実験集団司令部 狭山市
北部航空方面隊 北部航空方面隊司令部 三沢市
中部航空方面隊 中部航空方面隊司令部 狭山市
西部航空方面隊 西部航空方面隊司令部 春日市
南西航空混成団 南西航空混成団司令部 那覇市
第1航空団 第1航空団司令部 浜松市
第2航空団 第2航空団司令部 千歳市
第3航空団 第3航空団司令部 三沢市
第4航空団 第4航空団司令部 東松島市
第5航空団 第5航空団司令部 宮崎県児湯郡新富町
第6航空団 第6航空団司令部 小松市
第7航空団 第7航空団司令部 茨城県東茨城郡小川町
第8航空団 第8航空団司令部 福岡県築上郡椎田町
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第22条 特別の部隊の編成
  1. 内閣総理大臣は、第76条第1項、第78条第1項、第81条第2項又は第81条の2第1項の規定により自衛隊の出動を命じた場合には、特別の部隊を編成し、又は所要の部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができる。
  2. 長官は、第77条の4の規定による国民保護等派遣、第82条の規定による海上における警備行動、第83条第2項の規定による災害派遣、第83条の2の規定による地震防災派遣、第83条の3の規定による原子力災害派遣、訓練その他の事由により必要がある場合には、特別の部隊を臨時に編成し、又は所要の部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができる。
  3. 前2項の規定により編成された部隊が陸上自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊又は航空自衛隊の部隊のいずれか2以上から成る場合(当該部隊が前項の規定により編成されたものであるときは、防衛庁設置法第26条第1項第6号の規定によりその運用に係る長官の指揮命令に関することについて統合幕僚会議が長官を補佐する場合に限る。)における当該部隊の運用に係る長官の指揮は、統合幕僚会議の議長を通じて行うものとし、これに関する長官の命令は、統合幕僚会議の議長が執行する。
  4. 第1項又は第2項の規定により編成され、又は同一指揮官の下に置かれる部隊が陸上自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊又は航空自衛隊の部隊のいずれか2以上から成る場合における当該部隊に対する長官の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、長官の定めるところによる。
  • 第76条は「防衛出動」です。第78条は「命令による治安出動」です。第81条は「要請による治安出動」です。
  • 条文はちょっとややこしい書き方ですが、早い話、通常配置している部隊の他に、特別な場合には、特別の(その目的に合わせて柔軟に)部隊を編成することができるということですね。しかも、陸自と海自で編成したり、陸海空すべてによって編成したりするときは、防衛庁長官を「統合幕僚会議」が補佐することとなり、具体的な部隊の運用については、長官が直接に指揮するのではなく、必ず統合幕僚会議議長を通じて行わなければならないということです。
  • まあ、長官とはいえ、自衛隊の組織や運用についての専門的知識ほとんどないでしょうから、制服組のTOPが陸海空のスムーズな運用を行うというのは、当たり前というところですね。
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第23条 委任規定
  1. 本章に定めるもののほか、自衛隊の部隊の組織、編成及び警備区域に関し必要な事項は、政令で定める。
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