自衛隊法
昭和29年6月9日法律第165号
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自衛隊法 Index
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第1章 総則
第1条
第2条
第3条
第4条
第5条
第6条
第1条 自衛隊法の目的
この法律は、自衛隊の任務、自衛隊の部隊の組織及び編制、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。
自衛隊法はどんな法律なのか・・・基本ですね。
第2条 自衛隊法による「自衛隊」とは
この法律において「自衛隊」とは、防衛庁長官(以下「長官」という。)、防衛庁副長官及び防衛政務官並びに防衛庁の事務次官及び防衛参事官並びに防衛庁本庁の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、統合幕僚会議、技術研究本部、契約本部その他の機関(政令で定める合議制の機関を除く。)並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊並びに防衛施設庁(政令で定める合議制の機関並びに防衛庁設置法(昭和29年法律第164号)第5条第24号から第25号までに掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く。)を含むものとする。
この法律において「陸上自衛隊」とは、陸上幕僚監部並びに陸上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
この法律において「海上自衛隊」とは、海上幕僚監部並びに海上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
この法律において「航空自衛隊」とは、航空幕僚監部並びに航空幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
この法律において「隊員」とは、防衛庁の職員で、長官、防衛庁副長官、防衛庁長官政務官、第1項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員及び同項の政令で定める職にある職員以外のものをいうものとする。
「自衛隊」という言葉を聞くと、○○師団とか、○○駐屯地というイメージですが、基本的には防衛庁長官から防衛庁職員、防衛施設庁職員など全部「自衛隊」なんです。早い話、陸・海・空の制服組だけではなく、背広組も自衛隊なのです。
背広組も小火器の訓練する?
しかし、皆さんの中で「防衛庁」と「自衛隊」の関係をきちんと理解している方っていますか?わかっているようで、よくわかっていない部分ですよね。
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第3条 自衛隊の任務
自衛隊は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当るものとする。
陸上自衛隊は主として陸において、海上自衛隊は主として海において、航空自衛隊は主として空においてそれぞれ行動することを任務とする。
第1項:まずは、やっぱり、わが国「にっぽん」の「
平和と独立を守る
」ということが最大の任務です。
国の安全を保つ・・・そのために「
直接侵略
」と「
間接侵略
」を「
防衛
」することが任務の中心です。
場合によっては、公共の「
秩序の維持
」にも当ります。これは、万が一、警察力が機能しない場合、警察的機能を発揮したり、警察と協力して秩序の維持に努めることを意味すると思われます。
第2項:陸上自衛隊は陸上で、海上自衛隊は海上で、航空自衛隊は上空で、それぞれ行動することを任務とします。
ところで、「
間接侵略
」とはどのように解釈すればいいのでしょう?「テロ行為」、「ゲリラ行為」、「暴動」、「諜報活動」、「ネットやコンピュータを通じたサイバーテロ」などのことでしょうか?
それとも、離れた場所からピンポイントで精密な攻撃を加えることができる「ミサイル攻撃」のようなことを意味するのでしょうか?現代ではいずれも間接侵略になり得ますね。
これからの戦争は、兵員が揚陸して占領活動を繰り返すような、これまでの直接侵略という概念よりも、ミサイルやネットを利用した間接攻撃および侵略行為が重要な戦術となってきているようです。「間接侵略」の概念をもうすこし、はっきりさせて、これに対する防衛や備えをしっかりしなければ時代について行けないですね。
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第4条 自衛隊の旗
内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、自衛隊旗又は自衛艦旗を自衛隊の部隊又は自衛艦に交付する。
前項の自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、政令で定める。
陸上自衛隊は、駐屯地記念式典や駐屯地祭などで観閲行進が行われますが、自衛隊旗、連隊長旗、各部隊旗、などたくさんの旗が出てきますからよく見てくださいね。
第5条 表彰
隊員又は防衛庁本庁の防衛大学校、防衛医科大学校、技術研究本部、契約本部その他の政令で定める機関、自衛隊の部隊若しくは機関若しくは防衛施設庁の地方支分部局で、功積があつたものに対しては長官又はその委任を受けた者が、特に顕著な功績があつたものに対しては内閣総理大臣が表彰する。
前項に定めるもののほか、自衛隊の表彰に関し必要な事項は、政令で定める。
特に顕著な功績・・・内閣総理大臣から直接表彰受けるんですね。がんばれば表彰を受ける、それがまた励みにもなります。人間は誉められればうれしいものです。
第6条 礼式
自衛隊の礼式は、内閣府令の定めるところによる。
自衛隊法施行規則(昭和29年6月30日総理府令第40号)最終改正:平成17年7月29日内閣府令第87号に定められています。
自衛隊法施行規則の第2章に礼式についての記述があります。
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