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「ザ・教官!」 教官入門
Written by 特殊教官 & Edited by TOM中尉
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「事務官等」・・・自衛隊に事務官等? 
事務官等は、防衛庁設置法第60条で 「1.事務官は、命を受け、事務に従事する。 2.技官は、命を受け、技術(教育に関するものを除く。)に従事する。 3.教官は、命を受け、教育に従事する。」と規定されています。つまり事務官等とは、この3つの職務から構成されています。

 教官は正式には「防衛庁教官」という職名になります。防衛庁の事務官等の中にもこの存在を知らない人がほとんどです。部隊から指導官を命ぜられて、それで「教官」をやったことがあるとふれ回っている事務官も見たことがあります。

 教官は、行政職(一)の「技官」、若しくは「事務官」の有資格者から選抜され、自衛隊のそれぞれの学校等で教育に従事します。給料等の処遇面は、教官に任命されても変化がありません。身分証明書が新しくなるだけです。

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教官も基本教練
 学生は、自衛隊の学校ですので自衛官が主になります。一部、小平学校だけが事務官等の教育課程を持っていますのでそこの教官だけは、事務官等の学生に教育を行っています。

 教官は、「事務官等」といえども、基本教練、服務指導、精神教育をしなければなりません。自分ができなければ教育することができませんので最初のうちは、教官であって学生である日々からスタートします。体育は、基本的にないのですが課業外に学生と訓練(自主)する事がありますのでもちろん体力も必要です。やって見せないと学生は納得して付いてきませんので余裕を見せつつ内心は必死で教官を務めて日々を送ります。

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教官の格差
 過去の業務の状況をみると、教官に任命されたときにものすごい格差がでます。
 「教育法」等(具体的で技術的な指導方法や教授法=教えるための基本テクニックなど)の教育は、自衛官の幹部のように理論的なことや実習等を行ったことがないまま教壇に立つ場合がほとんどです。こういう場合は、教官という職業に対して「向き」「不向き」が露骨に出ます。一応「教授予行」なるものを行うのですが、これで教官に「不向き」と言われる人はまずいません。代わりがすぐに見つからないので建前だけの行事みたいなものです。
 また、過去にやってきた業務の経験が生かせる人、生かせない人の差もあります。

 本当に適任で教官業務に就く人と、出世街道の途中で教官に就く人のパターンもあります。後者の教育を受けることになった学生たちは、可哀想としか言えません。

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教官を考えている人へ
 行(一)5以上の事務官、技官で若者と正面からぶつかり、汗を流してみたいという人は、ぜひ教官を希望してみてください。
 偉くなりたいというだけの人は、ご遠慮下さい。特に技術系の教官は有資格者が少ないため、非常に可能性が高いです。

 また、最近では教員免許をもった事務官も入庁しています。彼らには、将来ぜひ教官になれるよう今からいろんな知識、技術を身につけてもらいたいと思います。

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